【CAREKARTE 規約 第7.1版】
第1章 総則
第1条 (規約の適用)
- この「CAREKARTE 規約」(以下「本規約」といいます。)は、株式会社ケアコネクトジャパン(以下「弊社」といいます。)がお客様に提供するCAREKARTEシステムの利用について適用されるものとします。
- 弊社が本規約とは別に弊社が運営するお客様サポートサイト(以下「弊社サポートサイト」といいます。)上での通知を含む弊社が定めるお客様に対して発する一切の通知は、それぞれ本規約の一部を構成するものとします。
第2条 (規約の変更)
- 弊社は、お客様の承諾を得ることなく、本規約、その他弊社が定める規約等を変更することができるものとします。
- 変更後の本規約、その他弊社が定める規約等は、弊社がお客様に対してその変更内容を通知した時点から効力を生ずるものとし、以降は、変更後の本規約、その他弊社が定める規約等が適用されるものとします。
- お客様が、変更後の本規約、その他弊社が定める規約等に同意できない場合には、お客様と弊社は誠意をもって協議するものとします。
第3条 (定義)
本件システムとは、以下の①②③をいいます。
- CAREKARTEシステム用ソフトウェア一式(以下「本件ソフトウェア」といいます。)
- CAREKARTEシステム用ハードウェア一式(以下「本件ハードウェア」といいます。)、またはお客様が別に用意した弊社が定める本件ソフトウェア動作要件を満たすハードウェア一式、若しくはその両方
- 本件ソフトウェアで提供された機能を用いてマスタ追加、設定変更すること(以下「カスタマイズ」といいます。)により追加された本件ソフトウェア内で閲覧することができる画面
第4条 (基本的法律関係)
弊社はお客様に本件ソフトウェアをお客様の業務遂行の目的のみに使用するための譲渡不能非独占的使用権(代理店から取得した場合は譲渡不能非独占的再使用権)を許諾します。
第5条 (権利関係)
- お客様は、本件ソフトウェアの使用権(代理店から取得した場合は再使用権)のみを取得し、本件ソフトウェアの著作権、その他知的財産権はお客様に移転されず、弊社に帰属します。
- お客様の依頼により弊社が実施したカスタマイズまたはお客様が自ら実施したカスタマイズにより生じた成果物についても、本件ソフトウェアに含まれるものとします。
第2章 システム利用
第6条 (システム利用内容)
お客様は本規約第31条により使用を認められる期間中、本件ソフトウェアを本件ハードウェア及びお客様が別に用意した弊社が定める本件ソフトウェア動作要件を満たすハードウェアで使用することができます。
第7条 (搬入、引き渡し、検査)
- 弊社はお客様に対し、別途お客様と弊社との間で合意する搬入日程に従い、本件システムを指定場所に納入し設置するものとし、お客様はこれに協力します。
- お客様は納入後2週間以内または別途お客様と弊社で合意した期間以内に本件システムが正常に作動するか検査しその結果を書面で弊社に通知しなければなりません。
- 前項記載の検査期間内に、本件システムが弊社の責に帰すべき事由により正常に作動しないことが判明した場合には、お客様は弊社に対して何らの費用負担なく本件システムの修理、修正、取り替えを請求することができます。
第8条 (危険負担)
本件システムの納入前に生じた滅失、損傷については、お客様の責に帰すべきものを除き弊社の負担とし、納入後に生じた滅失、損傷については弊社の責に帰すべきものを除きお客様の負担とします。なお、納入後に生じた滅失、損傷であって弊社の責に帰すべからざるものが生じた場合、お客様は、本件システムの実費相当額を負担することにより、本件システムの再納入を受けることができるものとします。
第3章 システムサポートサービス
第9条 (システムサポートサービス内容)
- 弊社がお客様に提供するシステムサポートサービス(以下「本件サービス等」といいます。)は以下に定める通りとします。
- 本件ソフトウェアの導入手順、操作方法その他弊社が定める事項についてお客様ご自身で解決できない場合の、弊社が行うお客様への電話・メール等によるお問い合わせに対する回答
- 本件ソフトウェアが原因となり、正常な運用に支障が発生した場合、その原因調査、修復等の適切な対処
- 制度変更等により本件ソフトウェアのバージョンアップが必要となった場合、これに対応するバージョンの提供但しお客様の依頼により本件ソフトウェアで提供された機能を用いてマスタ追加、設定変更することにより追加された画面はこの限りではありません。
- 弊社の新製品情報や本件ソフトウェアの運用に関する情報等、お客様にとって必要または有用であると弊社が判断する情報の、弊社プロダクトサイト及びサポートサイト上など弊社が定める方法による提供
- 本件サポートの通話内容はサポート応対品質向上のために録音・分析の上教育等に活用します。
第10条 (リモート接続サポート)
- 第9条記載の本件サポート等を円滑に提供するために、お客様の合意を得たうえで以下のリモート接続サポートを行うことがあります。
- 電話・メール等でご連絡をしながらお客様と同じ画面を共有して操作説明
- 本件ソフトウェアが原因となり、正常な運用に支障が発生した場合、その原因調査、修復等の適切な対処
- 制度変更等による本件ソフトウェアのバージョンアップ作業
- その他、リモート接続する必要があると弊社が判断しお客様に許可を得た場合
- リモート接続サポートの提供にあたり、お客様の負担によりサポー卜専用通信回線またはインターネット回線(以下「サポート専用回線」といいます。)を設置するものとします。
- 前項のリモート接続に使用するソフトウェアは、弊社指定のものに限ります。但し、お客様が弊社指定のソフトウェアを使用することができない場合、お客様と弊社の協議により、お客様の費用負担により弊社指定以外のソフトウェアを使用することができます。
- お客様は、お客様のセキュリティポリシーやその他事情によりリモート接続サポートを拒否することができます。但しこの場合、本件サポート等の提供が円滑にできない可能性があります。
第11条 (システムサポートサービス除外作業)
以下は本件サポート等に含まれません。これらの作業の実施をお客様が弊社に対し求める場合には、その内容及び対価の額等につきお客様及び弊社で協議して決定します。
- お客様の依頼による、本件ソフトウェアの仕様変更、プログラム改造及び新規作成
- お客様の依頼による、本件ソフトウェアのカスタマイズ作業
- お客様の依頼または弊社判断による、本件ソフトウェアへのデータ入力行為
- お客様の依頼により、弊社が担当者を出張させて、お客様の施設内にてサポートサービス業務に従事させる行為
- 他社製品、ネットワーク設定等、本件ソフトウェア以外のお問い合わせへの対応
- 介護・看護等に関する業務知識や請求業務における各種知識の提供、お問い合わせへの対応
- 印刷用紙、印刷用インク等、本件ソフトウェアの運用にかかる消耗品の供給
- その他本件サポート等に含まれることが適当でないと弊社が判断した場合
第12条 (システムサポートサービス提供時間帯)
- 弊社が本件サポート等を提供する時間帯は、弊社の営業日の午前9時より午後6時とします。但し、年末年始を除く毎⽉1日〜10日の土・日・祝もサポート等を提供します。
- 弊社は、前項の提供日、提供時間帯を変更する場合は、お客様に対して事前に通知するものとします。
- 緊急を要する事態に対しての本件サポート等の提供日、提供時間帯については、弊社とお客様の間で別途協議とします。
第4章 データセンターサービス
第13条 (データセンターサービス内容)
弊社がお客様に提供するデータセンターサービス(以下「本件DCサービス等」といいます。)とは、弊社及び弊社が指定した業者が管理するインターネットに接続されたハードウェア及びオペレーティングシステムを含むソフトウェアで構成されたコンピュータ設備(以下「弊社データセンター環境」といいます。)により、お客様が本件ソフトウェアを利用し、弊社データセンター環境にデータを保管するとともに、弊社が弊社データセンター環境の設定、保守、管理するサービスをいいます。
第14条 (データセンターサービス提供区域)
本件DCサービス等の提供区域は、特に定める場合を除き、日本国内に限るものとします。
第15条 (データセンターサービスの提供)
弊社はお客様に対し、善良な管理者の注意をもって提供するものとします。
第16条 (データセンターサービスの利用)
- 本件DCサービス等を利用するにあたっては、お客様は、弊社が別に定めるコンピュータ端末、通信回線、その他のコンピュータ環境(以下「クライアント環境」といいます。)を用意し、本件ソフトウェアを利用し、弊社データセンター環境に接続するものとします。本件DCサービス等の提供は、クライアント環境から弊社データセンター環境にネットワーク経由で接続することにより行われます。
- お客様は、本件DCサービス等の利用如何にかかわらず、弊社のデータセンターに立ち入ることはできないものとします。
第17条 (データセンターサービス提供時間帯)
- 本件DCサービス等の提供時間帯は、1年365日(閏年の場合は366日)、24時間とします。
- 前項の定めにかかわらず、弊社は下記のいずれかに該当する場合には、本件DCサービス等を一時的に停止(以下「計画停止」といいます。)させることがあります。弊社は計画停止をするときは、お客様に対し事前にその理由及び停止期間を通知するものとします。
- 弊社データセンター環境の保守
- 弊社データセンター環境の増強
- 本件ソフトウェアのバージョンアップ
- その他合理的な理由により弊社が必要と認めた場合
- 第1項の定めにかかわらず、弊社は下記のいずれかに該当する場合(以下「緊急事態」といいます。)には、弊社は何らかの通知をすることなく本件DCサービス等を一時的に停止(以下「緊急停止」といいます。)することがあります。
- 電気通信設備の保守若しくは工事、電力会社の電力供給の中断または電気通信網の障害等やむをえない事由による場合
- 弊社データセンター環境に障害の発生が予知されたまたは発生した場合
- 善良な管理者の注意をもってしても防御しえない弊社データセンター環境への第三者による不正アクセス、アタック、また通信経路上での傍受等の発生が予知されたまたは行われた場合
- コンピュータウィルス感染防止の手段として弊社が本件DCサービス等の停止が必要と判断した場合
- 天災、事変その他のやむをえない事由による場合
- その他弊社が本件DCサービス等を一時的に停止せざるを得ないと判断した場合
第18条 (データセンターサービス用設備の障害)
- 第17条第3項に定めた緊急事態時の対応は次の通りとします。但し、第17条第3項第5号及び第6号に定めた場合については、都度定めるものとします。障害発生中は、障害をできる限り迅速に解決するため障害の事実の告知のみとし、詳細報告については復旧後に行います。
- 障害発生時の対応
- 弊社は速やかに障害が発生した旨をお客様に通知します。
- 弊社は速やかに障害からの復旧対応を行います。
- 障害から復旧後、弊社はお客様に通知します。
- 障害通知方法
弊社が障害を確認した場合、以下の手段のうち、弊社が適切かつ合理的と判断する方法で通知します。- 本サービスまたは弊社ウェブサイト内の適宜の場所への掲示
- お客様から受領したメール等連絡先への通知
- 障害発生より、障害検知までの目標時間は1時間とします。
- 障害発生後、本件DCサービス等再開までの目標時間は24時間とします。
第19条 (データセンターサービスに関するサポート)
- 本件DCサービス等が正常に動作しない場合における原因調査、回避措置に関する質問または情報提供などのサポートサービスの提供方法及び提供時間は、第3章に準じます。
- お客様が個別に導入したサービス及びソフトウェアに関するお問い合わせ、本件DCサービス等と組み合わせて使用しているソフトウェア(弊社が本件DCサービス等の一部として提供しているものを除く)に対するお問い合わせ、弊社データセンター環境の所在地や内部構造に関するお問い合わせへの対応は行いません。
第20条 (データの取扱)
- 弊社は、弊社データセンター環境に保存されたデータのバックアップ作業を日次で実施するものとします。弊社は、取得したバックアップデータを運用中のサーバーとは別の媒体に保管します。また、弊社が定める一定の周期で遠隔地にバックアップデータを疎開するものとします。
- 弊社データセンター環境に前述の緊急事態が発生した場合は、前項のバックアップデータから復旧手続きを行う場合があります。
- 計画停止、緊急停止に備え、お客様は、お客様が弊社データセンター環境に登録・保存したデータ等のうち、お客様が重要と判断したデータ等を、自らの責任でバックアップとして保存するものとします。
- お客様は弊社データセンター環境の利用を終了するときに、弊社データセンター環境に保管されているデータの移管を必要とする場合、弊社はこれに協⼒するものとします。但し、費用については別途弊社からお客様に対し請求するものとし、お客様はこれを承諾するものとします。
- 弊社データセンター環境の利用終了した後においては、弊社データセンター環境にお客様が登録・保存したデータをバックアップされたデータも含め弊社は速やかに削除するものとし、お客様はそのデータを参照・閲覧・操作・取得等することが今後できないものとします。
第21条 (セキュリティの確保と運用監視)
- 弊社は、弊社データセンター環境の安全を確保するために、弊社データセンター環境に弊社所定のセキュリティ防護措置を講じるものとします。なお、弊社は、弊社データセンター環境への不正なアクセスまたは本件DCサービス等の不正な利用を完全に防止することを保証するものではありません。
- 弊社は、弊社データセンター環境に対して不正侵入を試みる通信、弊社設備等の破壊を試みる通信、及び本件DCサービス等の利用不能等を試みる通信等(以下総称して「攻撃的通信」といいます。)を検知するため、弊社設備に侵入検知システム等(以下「IDS」といいます。)を設置する場合があります。弊社は、IDSにより、弊社データセンター環境に対する通信が、攻撃的通信であるか否かを判断するため、本件DCサービス等と外部との通信の内容を確認することがあります。お客様は、IDSにより、弊社が当該通信の内容が確認されることがあることを、あらかじめ了解するものとします。弊社は、IDSにより得られた通信の記録の集計・分析に基づいた統計資料を作成し、本件DCサービス等の安全性向上等のために利用します。また、お客様は、弊社が作成した統計資料が、本件DCサービス等の開発、改善、設備増強、啓蒙その他の目的のために利用されることがあることを、了解するものとします。
- 弊社は、弊社データセンター環境の安定運用などのために下記の運用監視を行いシステム障害の予見、防護措置を講じるものとします。なお、弊社は、弊社データセンター環境におけるシステム障害を完全に防止することを保証するものではありません。
- 監視システムによる弊社データセンター環境内のハードウェア稼働状況の監視
- 監視システムによる弊社データセンター環境内の本件DCサービス等稼働状況の監視
- 専任オペレータによる弊社データセンター環境内のハードウェア目視監視
- 弊社は、前項の運用監視により得られた稼働状況の記録の集計・分析に基づいた統計資料を作成し、本件DCサービス等の安定運用のために利用します。また、お客様は、弊社が作成した統計資料が、本件DCサービス等の開発、改善、設備増強、啓蒙その他の目的のために利用されることがあることを、了解するものとします。
第22条 (通信利用の制限)
弊社は、天災、事変その他の非常事態の発生により、通信需要が著しく輻輳し、弊社データセンター環境の通信の一部または全部を接続することができなくなった場合には、公の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、お客様に対する本件DCサービス等の提供を制限することがあります。
第5章 一般条項
第23条 (秘密保持)
- お客様(お客様において在籍する役員・職員等の⼀切を含む。)及び弊社は、本件システムの利用により知り得た相⼿⽅の秘密を第三者に漏らしてはなりません。
- お客様は、本件システム導⼊にかかる代⾦を第三者に漏らしてはなりません。
- 本条の規定は、本件システムの提供終了後も有効に存続します。
- 本条の規定は、お客様の退職する職員にも有効に存続します。お客様は退職する職員が知り得た本条所定の情報の開示若しくは漏洩することがないよう指示しなければなりません。
- 次の各号のいずれかに該当する情報については本条に基づく秘密保持義務の範囲外とします。
- 相手方より開示を受ける以前に適法に保有していたもの
- 既に公知のもの、または当人の責によらずして公知となったもの
- 第三者からの秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの
- 裁判所の命令その他法律の規定に基づきその開示が要求された情報
第24条 (本件サポート等、及び本件DC サービス等の停止)
弊社は、お客様が次のいずれかに該当するときは、本件サポート等、及び本件DC サービス等の提供を停止することがあります。
- お客様が、本件サポート等、及び本件DCサービス等利用料金を、支払期日を経過してもなお支払わない場合
- お客様が、第25条に該当する行為をした場合
- ID、パスワードの不正使用がある、またはその可能性が高いと判断される場合
- お客様の資産につき仮差押、仮処分、差押、保全差押、滞納処分若しくはこれに類する法的手続が開始された場合、またはお客様につ
いて破産、⺠事再生、会社更生、特別清算若しくはこれに類する法的手続の申立てがあった場合
第25条 (禁止事項)
お客様は、本件システムの利用において以下の行為を行わないものとします。
- 本件ソフトウェアを複製、改変、他のソフトウェアと結合等する行為
- 本件ソフトウェアをプログラム言語に逆翻訳する行為(ディスアッセンブル)
- 本件ソフトウェアの画面・帳票・ファイル等を分析して、その基本的または詳細な設計方針・方法・構造を導き出す行為(リバースエンジニアリング)
- 本件ソフトウェアを第三者への貸与、譲渡、公開する行為
- 本件システム環境の機能を破壊したり、妨害したりする行為
- 法令または公序良俗に違反するまたは違反するおそれのある行為
- 犯罪行為、及び犯罪を助⻑する一切の行為
- 他のユーザー、第三者または弊社の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利または利益を侵害する行為または侵害するおそれのある行為
- 第三者に損失または損害を与える行為
- 以下に該当し、または該当すると弊社が判断する情報を他のユーザー、第三者または弊社に送信、掲載する行為
- イ) 過度に暴力的または残虐な表現を含む情報
- ロ) コンピュータウィルスその他の有害なコンピュータプログラムを含む情報
- ハ) 他のユーザー、第三者または弊社の名誉または信用を毀損する表現を含む情報
- ニ) 政治活動、宗教活動に関する情報
- ホ) 人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地等による差別を助⻑する表現を含む情報
- ヘ) 自殺、自傷行為を助⻑する表現を含む情報
- ト) 薬物の不適切な利用を助⻑する表現を含む情報
- チ) 反社会的な表現を含む情報
- リ) チェーンメール、ねずみ講、マルチ商法、リードメール等の第三者を勧誘する内容の情報
- ヌ) 他人に不快感を与える表現を含む情報
- 国外から本件サポート等及び本件DCサービス等を利用する行為
- 本件サポート等及び本件DCサービス等の運営を妨害する行為またはおそれのある行為
- 弊社データセンター環境の機能を破壊したり、妨害したりする行為
- 弊社の定める情報セキュリティ方針、個人情報保護方針及びカスタマーハラスメントに対する行動指針を侵害する行為またはおそれのある行為
- その他、弊社が不適切と判断する行為
第26条 (反社会的勢力に関する表明保証)
- お客様及び弊社は、相手方に対し、自己の親会社・子会社等の関連会社、役員、従業員等の関係者(関連会社の役員、従業員を含む。)が、以下の事項のいずれにも該当しないことを表明し、保証するものとします。
- 暴力団、過激な政治団体等の反社会的と認められる団体若しくは暴力団と関係する右翼団体その他の団体の構成員、準構成員、所属する者
- 集団的または常習的に暴力的不法行為等を行うことを助⻑するおそれのある者、反社会的行為を規制対象とする刑法その他の法律に基づき公権力の処分を受けたまたはそのおそれのある者、その他これらに類する反社会的勢力と関係があるまたはその疑いがある者
- お客様及び弊社は、相⼿⽅が前項の定めに違反していることが判明した場合、または違反している疑いがあると判断した場合、直ちに本件システムの提供を終了することができるものとし、これにより損害が生じた場合は、相⼿⽅は当該損害を賠償するものとします。
第27条 (当事者間解決の原則)
- お客様は、第三者の行為につき、第25条各号のいずれかに該当すると判断した場合は、当該第三者に対し直接要望等を通知するものとし、お客様と当該第三者間において問題を解決するものとします。
- お客様は、⾃⼰の⾏為につき、弊社または第三者から何らかのクレームが通知された場合、⾃⼰の責任と費用負担において当該クレームを処理解決するものとします。お客様が弊社からの当該クレームを合理的期間内にお客様⾃⾝で処理解決できない場合、弊社は、本件システムの提供を終了することができます。
第28条 (自己責任の原則)
- お客様は、本件システムを利用するためのID、パスワードまたはメールアドレス等が弊社により発行される場合、その使用及び管理について責任を持つものとし、これらが第三者に使用されたことによりお客様に生じた損害については、弊社は何ら責任を負わないものとします。
- お客様は、本件システムの利用に伴い、自己の責に帰すべき事由で第三者に対して損害を与えた場合、または第三者からクレーム等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。お客様が本件システムの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、または第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。
- 本件システムを利用してお客様が作成し、提供または伝送する情報(コンテンツ)については、お客様の責任で提供または伝送されるものであり、弊社はその内容等についていかなる保証も行わず、また、それに起因する損害についてもいかなる責任も負わないものとします。
第29条 (保証及び免責)
- 弊社は、弊社が別途定める動作保証環境に於いて、本件システムが正常に作動することを保証します。
- 弊社の負う保証責任は、お客様の選択による本件システムの修理、修正、取り替えのいずれかです。但しお客様が本件システムを変更あるいは加工等した場合には、弊社は責任を負いません。
- 本規約は、システム障害等によるデータの損失を保証するものではありません。
- 弊社は本件ソフトウェアが第三者の著作権、特許権、及びその他の知的財産権を侵害していないものであることを保証します。
- 本条は、本件ソフトウェアに関し、弊社のお客様に対する本件システムの利用に関する法律上の契約不適合責任、債務不履行責任を含む保証責任の全てを規定したものであり、弊社は本条に定める保証責任以外の責任を負いません。
- 本件システムについて、お客様がカスタマイズを行ったことにより不具合等が生じた場合、弊社は一切責任を負わないものとします。
- 本件システムについて、お客様がハードウェア及びネットワークの設定を変更したことにより不具合等が生じた場合、弊社は一切責任を負わないものとします。
第30条 (弊社の責任)
- 弊社は、弊社の責に帰すべき事由により、お客様が本件ソフトウェアの使用または使用不能により損害を被った場合にはその損害を賠償します。但し、お客様が本件システムを本規約に違反して使用していた場合にはこの限りではありません。
- 弊社がお客様に対して負担する損害賠償責任の範囲は、直接かつ現実に生じた通常損害の範囲内において、お客様と弊社は誠意をもって協議のうえ、損害賠償額を決定するものとします。
- お客様に対して、本件ソフトウェアに関して第三者から著作権等の知的財産権侵害の申し立てがなされたときは、お客様は速やかにその内容を弊社に書面で通知するものとします。
- 本条各項所定の場合を除き、本件システムと第三者のシステムと連携することによりお客様または第三者に生じた損害等、本件システムの使用によりお客様または第三者について生じた損害について弊社は一切の責任を負いません。
第31条 (契約有効期間)
お客様と弊社との間で締結済の契約は、第32条により早期に解約しないかぎり、有効に存続します
第32条 (契約の解約)
- お客様または弊社は、相⼿⽅が本規約のいずれかの条項に違反し、書面をもって相当期間を定めて催告しても是正されないときはお客様と弊社との間で締結済の契約を解約することができます。
- お客様または弊社は、相⼿⽅に本規約のいずれかの条項に関する重⼤な過失、重⼤な違反または背信⾏為があったときには、何らの通知催告なく直ちにお客様と弊社との間で締結済の契約を解約することができます。
- 第1項及び第2項の規定にかかわらず、お客様は弊社に対して30⽇前に書面で通知することにより、お客様と弊社との間で締結済の契約を解約することができます。この場合、弊社が既に受領した代⾦の返還はしないものとします。
- お客様と弊社との間で締結済の契約のいずれかが終了したときは、別に定める契約も⾃動的に終了するものとします。
- 本条第1項及び第2項の解約は相手方に対する損害賠償の請求を妨げません。
- お客様と弊社との間で締結済の契約が終了した場合、弊社は、契約終了後速やかに、本件ソフトウェア及びその複製物を消去するものとし、お客様はこれを了承し、協⼒するものとします。
- 前項に関わる費用及び本件ハードウェアの廃棄費用はお客様の負担とします。
第33条 (協議)
お客様及び弊社は、本規約に記載のない事項その他本規約に関し生じた疑義については、誠意をもって協議のうえ解決するものとします。
第34条 (合意管轄)
お客様及び弊社は、本規約に関して生じた紛争については、弊社の本店所在地を管轄する裁判所を専属管轄裁判所とすることに合意します。
以上
■CareWiz ハナスト 利用規約【第2版】(PDF形式 0.203MB)
附則:
第1版 2018年6⽉ 1日
第2版 2018年7⽉10日
第3版 2018年9⽉18日
第4版 2019年1⽉17日
第5版 2020年7⽉ 1日
第6版 2021年1⽉ 1日
第6.5版 2021年8⽉16日
第7版 2022年9⽉ 1日
第7.1版 2022年11⽉15日