【CAREKARTE利用規約】

第1章 総則

第1条 (定義)
  1. CAREKARTE(以下「本件システム」)とは、株式会社ケアコネクトジャパン(以下「弊社」)が介護サービス事業所、及び障がい福祉サービス事業所向けに提供する以下の①②をいい、本規約が適用されるものとします。
    1. 本件システムを構成するソフトウェア(以下「本件ソフトウェア」)
      1. 「CAREKARTE」アプリ(介護サービス事業所、及び障がい福祉サービス事業所業務支援アプリ)
        ※カスタマイズ(アプリ内の設定変更)により追加された成果物を含む
      2. 「CAREKARTE モバイル」
        1. 「CAREKARTE モバイル」アプリ(記録簡易入力アプリ)
        2. 「ハナスト」アプリ(介護向け音声記録・音声チャットサービスアプリ)
        3. 「CAREKARTE Buddy」アプリ(訪問系サービス向け記録入力アプリ)
      3. 「CAREKARTE Buddy」アプリ(訪問系サービス向け管理者向けアプリ)
      4. 「CAREKARTE Live」アプリ(家族、及び関係者向け情報共有アプリ)
      5. 「CAREKARTE Pivot」アプリ(記録情報、及び請求情報集計アプリ)
      6. 「CAREKARTE Pass」アプリ(ログイン情報管理アプリ)
      7. 「ファイルサーバー連携」(動画・写真等の電子データ保管サービス)
      8. その他CAREKARTEを構成する各種アプリ、及びサービス
    2. 本件システムを構成するデータセンターサービス、またはお客様が別に用意した弊社が定める本件ソフトウェア動作要件を満たすハードウェア一式、若しくはその両方
  2. 本規約の内容と、本規約外における本件システムの説明等が矛盾・抵触する場合は、本規約の規定が優先して適用されるものとします。
第2条 (規約の適用)

弊社が本規約とは別に弊社が運営するお客様サポートサイト上での通知を含む弊社が定めるお客様に対して発する一切の通知は、それぞれ本規約の一部を構成するものとします。

第3条 (規約の変更)
  1. 弊社は、お客様の承諾を得ることなく、本規約、その他弊社が定める規約等を変更することができるものとします。
  2. 変更後の本規約、その他弊社が定める規約等は、弊社がお客様に対してその変更内容を通知した時点から効力を生ずるものとし、以降は、変更後の本規約、その他弊社が定める規約等が適用されるものとします。
  3. お客様が、変更後の本規約、その他弊社が定める規約等に同意できない場合には、お客様と弊社は誠意をもって協議するものとします。
第4条 (基本的法律関係)

弊社はお客様に本件ソフトウェアをお客様の業務遂行の目的のみに使用するための譲渡不能非独占的使用権(代理店から取得した場合は譲渡不能非独占的再使用権)を許諾します。

第5条 (権利関係)

お客様は、本件ソフトウェアの使用権(代理店から取得した場合は再使用権)のみを取得し、本件ソフトウェアの著作権、その他知的財産権はお客様に移転されず、弊社や当該知的財産権を有する第三者に帰属します。

第2章 システム利用

第6条 (搬入、引き渡し、検査)
  1. 弊社はお客様に対し、別途お客様と弊社との間で合意する搬入日程に従い、本件システムを指定場所に納入し設置するものとし、お客様はこれに協力します。
  2. お客様は納入後2週間以内または別途お客様と弊社で合意した期間以内に本件システムが正常に作動するか検査しその結果を書面で弊社に通知しなければなりません。
  3. 前項記載の検査期間内に、本件システムが弊社の責に帰すべき事由により正常に作動しないことが判明した場合には、お客様は弊社に対して何らの費用負担なく本件システムの修理、修正、取り替えを請求することができます。
第7条 (危険負担)

本件システムの納入前に生じた滅失、損傷については、お客様の責に帰すべきものを除き弊社の負担とし、納入後に生じた滅失、損傷については弊社の責に帰すべきものを除きお客様の負担とします。なお、納入後に生じた滅失、損傷であって弊社の責に帰すべからざるものが生じた場合、お客様は、本件システムの実費相当額を負担することにより、本件システムの再納入を受けることができるものとします。

第3章 システムサポートサービス

第8条 (システムサポートサービス内容)
  1. 弊社がお客様に提供するシステムサポートサービス(以下「本件サービス等」)の内容は以下に定める通りとします。
    1. 本件ソフトウェアの導入手順、操作方法その他弊社が定める事項についてお客様ご自身で解決できない場合の、弊社が行うお客様への電話・メール等によるお問い合わせに対する回答
    2. 本件ソフトウェアが原因となり、正常な運用に支障が発生した場合、その原因調査、修復等の適切な対処
    3. 制度変更等により本件ソフトウェアのバージョンアップが必要となった場合、これに対応するバージョンの提供
      但しお客様の依頼により本件ソフトウェアで提供された機能を用いてマスタ追加、設定変更することにより追加された画面はこの限りではありません。
    4. 弊社の新製品情報や本件ソフトウェアの運用に関する情報等、お客様にとって必要または有用であると弊社が判断する情報の、弊社プロダクトサイト及びサポートサイト上など弊社が定める方法による提供
  2. 本件サポートの通話内容はサポート応対品質向上のために録音・分析の上教育等に活用します。
第9条 (リモート接続サポート)
  1. 第8条記載の本件サポート等を円滑に提供するために、お客様の合意を得たうえで以下のリモート接続サポートを行うことがあります。
    1. 電話・メール等でご連絡をしながらお客様と同じ画面を共有して操作説明
    2. 本件ソフトウェアが原因となり、正常な運用に支障が発生した場合、その原因調査、修復等の適切な対処
    3. 制度変更等による本件ソフトウェアのバージョンアップ作業
    4. その他、リモート接続する必要があると弊社が判断しお客様に許可を得た場合
  2. リモート接続サポートの提供にあたり、お客様の負担によりサポー卜専用通信回線またはインターネット回線を設置するものとします。
  3. 前項のリモート接続に使用するソフトウェアは、弊社指定のものに限ります。但し、お客様が弊社指定のソフトウェアを使用することができない場合、お客様と弊社の協議により、お客様の費用負担により弊社指定以外のソフトウェアを使用することができます。
  4. お客様は、お客様のセキュリティポリシーやその他事情によりリモート接続サポートを拒否することができます。但しこの場合、本件サポート等の提供が円滑にできない可能性があります。
第10条 (システムサポートサービス除外作業)

以下は本件サポート等に含まれません。これらの作業の実施をお客様が弊社に対し求める場合には、その内容及び対価の額等につきお客様及び弊社で協議して決定します。

  1. お客様の依頼による、本件ソフトウェアの仕様変更、プログラム改造及び新規作成
  2. お客様の依頼による、本件ソフトウェアのカスタマイズ作業
  3. お客様の依頼または弊社判断による、本件ソフトウェアへのデータ入力行為
  4. お客様の依頼により、弊社が担当者を出張させて、お客様の施設内にてサポートサービス業務に従事させる行為
  5. 他社製品、ハードウェア、ネットワーク設定等、本件ソフトウェア以外のお問い合わせへの対応
  6. 介護・看護・障がい福祉等に関する業務知識や請求業務における各種知識の提供、お問い合わせへの対応
  7. 印刷用紙、印刷用インク等、本件ソフトウェアの運用にかかる消耗品の供給
  8. その他本件サポート等に含まれることが適当でないと弊社が判断した場合
第11条 (システムサポートサービス提供時間帯)
  1. 弊社が本件サポート等を提供する時間帯は、弊社の営業日の午前9時より午後6時とします。但し、年末年始を除く毎月1日~10日の土・日・祝もサポート等を提供します。
  2. 弊社は、前項の提供日、提供時間帯を変更する場合は、お客様に対して事前に通知するものとします。
  3. 緊急を要する事態に対しての本件サポート等の提供日、提供時間帯については、弊社とお客様の間で別途協議とします。

第4章 データセンターサービス

第12条 (データセンターサービス内容)

弊社がお客様に提供するデータセンターサービス(以下「本件データセンターサービス等」)とは、弊社及び弊社が指定した業者が管理するインターネットに接続されたハードウェア及びオペレーティングシステムを含むソフトウェアで構成されたコンピュータ設備(以下「弊社データセンター環境」)により、お客様が本件ソフトウェアを利用し、弊社データセンター環境にデータを保管するとともに、弊社が弊社データセンター環境の設定、保守、管理するサービスをいいます。

第13条 (データセンターサービス提供区域)

本件データセンターサービス等の提供区域は、特に定める場合を除き、日本国内に限るものとします。

第14条 (データセンターサービスの提供)

弊社はお客様に対し、善良な管理者の注意をもって提供するものとします。

第15条 (データセンターサービスの利用)
  1. 本件データセンターサービス等を利用するにあたっては、お客様は、弊社が別に定めるコンピュータ端末、通信回線、その他のコンピュータ環境(以下「クライアント環境」)を用意し、本件ソフトウェアを利用し、弊社データセンター環境に接続するものとします。本件データセンターサービス等の提供は、クライアント環境から弊社データセンター環境にネットワーク経由で接続することにより行われます。
  2. お客様は、本件データセンターサービス等の利用如何にかかわらず、弊社のデータセンターに立ち入ることはできないものとします。
第16条 (データセンターサービス提供時間帯)
  1. 本件データセンターサービス等の提供時間帯は、1年365日(閏年の場合は366日)、24時間とします。
  2. 前項の定めにかかわらず、弊社は下記のいずれかに該当する場合には、本件データセンターサービス等を一時的に停止(以下「計画停止」)させることがあります。弊社は計画停止をするときは、お客様に対し事前にその理由及び停止期間を通知するものとします。
    1. 弊社データセンター環境の保守
    2. 弊社データセンター環境の増強
    3. 本件ソフトウェアのバージョンアップ
    4. その他合理的な理由により弊社が必要と認めた場合
  3. 第1項の定めにかかわらず、弊社は下記のいずれかに該当する場合(以下「緊急事態」)には、弊社は何らかの通知をすることなく本件データセンターサービス等を一時的に停止(以下「緊急停止」)することがあります。
    1. 電気通信設備の保守若しくは工事、電力会社の電力供給の中断または電気通信網の障害等やむをえない事由による場合
    2. 弊社データセンター環境に障害の発生が予知されたまたは発生した場合
    3. 善良な管理者の注意をもってしても防御しえない弊社データセンター環境への第三者による不正アクセス、アタック、また通信経路上での傍受等の発生が予知されたまたは行われた場合
    4. コンピュータウィルス感染防止の手段として弊社が本件データセンターサービス等の停止が必要と判断した場合
    5. 天災、事変その他のやむをえない事由による場合
    6. その他弊社が本件データセンターサービス等を一時的に停止せざるを得ないと判断した場合
第17条 (データセンターサービス用設備の障害)
  1. 第16条第3項に定めた緊急事態時の対応は次の通りとします。但し、第16条第3項第5号及び第6号に定めた場合については、都度定めるものとします。障害発生中は、障害をできる限り迅速に解決するため障害の事実の告知のみとし、詳細報告については復旧後に行います。
  2. 障害発生時の対応
    1. 弊社は速やかに障害が発生した旨をお客様に通知します。
    2. 弊社は速やかに障害からの復旧対応を行います。
    3. 障害から復旧後、弊社はお客様に通知します。
  3. 障害通知方法
    弊社が障害を確認した場合、以下の手段のうち、弊社が適切かつ合理的と判断する方法で通知します。

    1. 本サービスまたは弊社ウェブサイト内の適宜の場所への掲示
    2. お客様から受領したメール等連絡先への通知
  4. 障害発生より、障害検知までの目標時間は1時間とします。
  5. 障害発生後、本件データセンターサービス等再開までの目標時間は24時間とします。
第18条 (データセンターサービスに関するサポート)
  1. 本件データセンターサービス等が正常に動作しない場合における原因調査、回避措置に関する質問または情報提供などのサポートサービスの提供方法及び提供時間は、第3章 に準じます。
  2. お客様が個別に導入したサービス及びソフトウェアに関するお問い合わせ、本件データセンターサービス等と組み合わせて使用しているソフトウェア(弊社が本件データセンターサービス等の一部として提供しているものを除く)に対するお問い合わせ、弊社データセンター環境の所在地や内部構造に関するお問い合わせへの対応は行いません。
第19条 (データの取扱)
  1. 弊社は、弊社データセンター環境に保存されたデータのバックアップ作業を日次で実施するものとします。弊社は、取得したバックアップデータを運用中のサーバーとは別の媒体に保管します。また、弊社が定める一定の周期で遠隔地にバックアップデータを疎開するものとします。
  2. 弊社データセンター環境に前述の緊急事態が発生した場合は、前項のバックアップデータから復旧手続きを行う場合があります。
  3. 計画停止、緊急停止に備え、お客様は、お客様が弊社データセンター環境に登録・保存したデータ等のうち、お客様が重要と判断したデータ等を、自らの責任でバックアップとして保存するものとします。
  4. お客様は、弊社データセンター環境の利用を終了するときに、弊社データセンター環境に保管されているデータの移管を必要とする場合、弊社はこれに協力するものとします。但し、費用については別途弊社からお客様に対し請求するものとし、お客様はこれを承諾するものとします。
  5. 弊社データセンター環境の利用が終了した後においては、弊社データセンター環境にお客様が登録・保存したデータをバックアップされたデータも含め弊社は速やかに削除するものとし、お客様はそのデータを参照・閲覧・操作・取得等することができないものとします。
第20条 (セキュリティの確保と運用監視)
  1. 弊社は、弊社データセンター環境の安全を確保するために、弊社データセンター環境に弊社所定のセキュリティ防護措置を講じるものとします。なお、弊社は、弊社データセンター環境への不正なアクセスまたは本件データセンターサービス等の不正な利用を完全に防止することを保証するものではありません。
  2. 弊社は、弊社データセンター環境に対して不正侵入を試みる通信、弊社設備等の破壊を試みる通信、及び本件データセンターサービス等の利用不能等を試みる通信等(以下総称して「攻撃的通信」)を検知するため、弊社設備に侵入検知システム等(以下「IDS」)を設置する場合があります。弊社は、IDSにより、弊社データセンター環境に対する通信が、攻撃的通信であるか否かを判断するため、本件データセンターサービス等と外部との通信の内容を確認することがあります。お客様は、IDSにより、弊社が当該通信の内容が確認されることがあることを、あらかじめ了解するものとします。弊社は、IDSにより得られた通信の記録の集計・分析に基づいた統計資料を作成し、本件データセンターサービス等の安全性向上等のために利用します。また、お客様は、弊社が作成した統計資料が、本件データセンターサービス等の開発、改善、設備増強、啓蒙その他の目的のために利用されることがあることを、了解するものとします。
  3. 弊社は、弊社データセンター環境の安定運用などのために下記の運用監視を行いシステム障害の予見、防護措置を講じるものとします。なお、弊社は、弊社データセンター環境におけるシステム障害を完全に防止することを保証するものではありません。
    1. 監視システムによる弊社データセンター環境内のハードウェア稼働状況の監視
    2. 監視システムによる弊社データセンター環境内の本件データセンターサービス等稼働状況の監視
    3. 専任オペレータによる弊社データセンター環境内のハードウェア目視監視
  4. 弊社は、前項の運用監視により得られた稼働状況の記録の集計・分析に基づいた統計資料を作成し、本件データセンターサービス等の安定運用のために利用します。また、お客様は、弊社が作成した統計資料が、本件データセンターサービス等の開発、改善、設備増強、啓蒙その他の目的のために利用されることがあることを、了解するものとします。
第21条 (通信利用の制限)

弊社は、天災、事変その他の非常事態の発生により、通信需要が著しく輻輳し、弊社データセンター環境の通信の一部または全部を接続することができなくなった場合には、公の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、お客様に対する本件データセンターサービス等の提供を制限することがあります。

第5章 ハナスト

第22条 (ハナスト利用上の注意事項)

ハナストを利用するにあたり、以下の注意事項を遵守するようお願いいたします。

  1. 音声入力の方法により作成される記録は、完全な網羅性及び正確性を有するものではありません。音声入力の処理の誤り等により正確な記録が作成されない可能性や、ハナストと本件ソフトウェアとの情報連携が適切に行われない可能性があるため、ハナストによる記録の作成状況及び本件ソフトウェアとの情報連携状況を適時かつ定期的に確認するようお願いします。
  2. ハナストで作成される記録は、法令に基づき作成・保存が求められる記録とは様式が異なります。記録の作成・保存については、ハナストと情報連携させた本件ソフトウェアを利用して下さい。
  3. お客様は、ハナストの全利用者に対して、本規約及びハナスト上に表示される利用規約を遵守させる責任を負い、それ
    らの者による違反につきお客様の義務違反としてその責任を負うものとします。

第6章 CAREKARTE Buddy

第23条 (CAREKARTE Buddy利用上の注意事項)

音声入力の方法により作成される記録は、完全な網羅性及び正確性を有するものではありません。音声入力の処理の誤り等により正確な記録が作成されない可能性や、音声入力と本件ソフトウェアとの情報連携が適切に行われない可能性があるため、音声入力による記録の作成状況及び本件ソフトウェアとの情報連携状況を適時かつ定期的に確認するようお願いします。

第7章 CAREKARTE Live

第24条 (CAREKARTE Live利用上の注意事項)
  1. お客様は、お客様がCAREKARTE Liveの利用を許可した全利用者に対して、CAREKARTE Live利用規約を遵守させる責任を負い、それらの者による違反につきお客様の義務違反としてその責任を負うものとします。
  2. CAREKARTE Live以外のサービスを利用していないお客様がCAREKARTEの利用を開始する場合、利用者のうち、ご家族及びケア担当者の登録情報については再度登録が必要になることを了承するものとします。

第8章 ファイルサーバー連携

第25条 (ファイルサーバー連携利用上の注意事項)
  1. 弊社は、ファイルサーバー連携を利用して、お客様が用意し、若しくは弊社が契約したサーバー資源(以下「ストレージ)に保存した当該電子データが正確であること、完全であること及び消滅しないこと等について一切保証しません。
  2. ファイルサーバー連携には、ストレージに保存された当該電子データのバックアップは含まれておりません。ストレージに保存した当該電子データに関しては、お客様の責任において事前にバックアップを行うものとします。
  3. お客様は、お客様が用意したストレージに保管された当該電子データにウィルスが検知された旨の通知を受けた場合は、お客様の責任と費用にて、当該ウィルスの駆除や、感染ファイルの削除等の必要な措置をとるものとします。
  4. ファイルサーバー連携をご利用いただくにあたっては、本条に定める注意事項のほか、第13条、第15条、第16条、第17条、第18条、第21条の規定に準じます。

第9章 一般条項

第26条 (個人情報等の取り扱い)

弊社は、お客様の個人情報等を、個人情報保護方針、及び外部送信方針 に従って適切に取り扱います。お客様は、弊社が個人情報保護方針、及び外部送信方針に従ってお客様の個人情報等を取り扱うことについて同意するものとします。

第27条 (秘密情報)
  1. 本規約における「秘密情報」とは、本件システム利用に関連して、開示当事者が受領当事者に対し、開示し、かつ開示の際に秘密である旨を明示した技術上または営業上の情報、秘密であることを告げた上で口頭、画像・実演等の視覚的手段その他有体物によらない方法で開示された情報であって、開示後30日以内に、開示当事者が書面により開示年月日・場所及び情報の概要を示して秘密であることを確認したものをいいます。但し、受領当事者が書面によってその根拠を立証できる場合に限り、以下の各号に該当する情報は秘密情報の対象外とするものとします。

    1. 開示を受けた時点で受領当事者が既に了知していた情報
    2. 開示を受けた後、開示当事者に対して秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
    3. 開示を受けた後、開示当事者から開示を受けた情報に関係なく独自に取得し、または創出した情報
    4. 開示を受けた後、受領当事者の責めに帰する事由によらずに公知となった情報
    5. 開示を受けた際、既に公知であった情報
    6. 秘密情報から除外することを開示者が書面により確認した情報
  2. お客様と弊社間で本件システム利用を実施している事実、本件システム利用の結果お客様または弊社が作成した情報、本件システム利用に関連してお客様と弊社間で開示、受領された個人情報(個人情報保護法で定義されるものをいう)、並びにお客様と弊社との間で締結済の契約の存在及びその内容についても、秘密情報と同様に取り扱い、本条が準用されるものとします。
第28条 (秘密情報等の取扱い)

受領当事者は、開示を受けた秘密情報及び秘密情報を含む記録媒体若しくは物件(複写物及び複製物を含む。以下「秘密情報等」)の取扱いについて、以下の各号に定める事項を遵守するものとします。

  1. 開示された秘密情報等を、善良なる管理者としての注意義務をもって厳重に保管及び管理するものとします。
  2. 秘密情報等は、本件業務の目的以外には使用しないものとします。
  3. 秘密情報等を複製する場合には、本件システム利用の目的の範囲内に限って行うものとし、その複製物は、原本と同等の保管及び管理をするものとします。
  4. 漏えい、紛失、盗難、盗用等の事態が発生し、またはそのおそれがあることを知った場合は、直ちにその旨を開示当事者に書面をもって通知するものとします。
  5. 受領当事者は、秘密情報等を、本件業務のために必要な範囲において、秘密情報等を知る必要のある受領当事者(子会社及び関連会社を含む)の役職員及び弁護士、税理士、公認会計士その他の法令上守秘義務を負う専門家(以下、これらの専門家を総称して「専門家」)に開示することができるものとします。
  6. 前各号の規定にかかわらず、受領当事者は、法令若しくは金融商品取引所の規則等に基づき必要となる場合及び裁判所その他の公的機関から強制力のある開示の命令または要請を受けた場合(以下「要請等」と総称します。)、当該要請等の範囲内かつ要請等で必要となる開示の相手方に対して必要最小限の範囲で秘密情報等を開示することができます。この場合、受領当事者は、可能な限り事前に(不可能な場合は事後速やかに)開示当事者にその旨を通知するものとします。
  7. 受領当事者は、開示当事者から事前の書面による承諾を得て、または前2号の規定に従って、秘密情報等を開示するときは(但し、専門家への開示を除きます。)、開示する相手方に対し、本規約に定める秘密保持義務と同等の義務を課し、その義務の履行につき責任を負うものとします。
第29条 (本件サポート等、及び本件データセンターサービス等の停止)

弊社は、お客様が次のいずれかに該当するときは、本件サポート等、及び本件データセンターサービス等の提供を停止することがあります。

  1. お客様が、本件サポート等、及び本件データセンターサービス等利用料金を、支払期日を経過してもなお支払わない場合
  2. お客様が、第31条に該当する行為をした場合
  3. ID、パスワードの不正使用がある、またはその可能性が高いと判断される場合
  4. お客様の資産につき仮差押、仮処分、差押、保全差押、滞納処分若しくはこれに類する法的手続が開始された場合、またはお客様について破産、民事再生、会社更生、特別清算若しくはこれに類する法的手続の申立てがあった場合
第30条 (禁止事項)

お客様は、本件システムの利用において以下の行為を行わないものとします。

  1. 本件ソフトウェアを複製、改変、他のソフトウェアと結合等する行為
  2. 本件ソフトウェアをプログラム言語に逆翻訳する行為(ディスアッセンブル)
  3. 本件ソフトウェアの画面・帳票・ファイル等を分析して、その基本的または詳細な設計方針・方法・構造を導き出す行為(リバースエンジニアリング)
  4. 本件ソフトウェアを第三者への貸与、譲渡、公開する行為
  5. 本件システム環境の機能を破壊したり、妨害したりする行為
  6. 法令または公序良俗に違反するまたは違反するおそれのある行為
  7. 犯罪行為、及び犯罪を助長する一切の行為
  8. 他のユーザー、第三者または弊社の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利または利益を侵害する行為または侵害するおそれのある行為
  9. 第三者に損失または損害を与える行為
  10. 以下に該当し、または該当すると弊社が判断する情報を他のユーザー、第三者または弊社に送信、掲載する行為
    1. 過度に暴力的または残虐な表現を含む情報
    2. コンピュータウィルスその他の有害なコンピュータプログラムを含む情報
    3. 他のユーザー、第三者または弊社の名誉または信用を毀損する表現を含む情報
    4. 政治活動、宗教活動に関する情報
    5. 人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地等による差別を助長する表現を含む情報
    6. 自殺、自傷行為を助長する表現を含む情報
    7. 薬物の不適切な利用を助長する表現を含む情報
    8. 反社会的な表現を含む情報
    9. チェーンメール、ねずみ講、マルチ商法、リードメール等の第三者を勧誘する内容の情報
    10. 他人に不快感を与える表現を含む情報
  11. 国外から本件サポート等及び本件データセンターサービス等を利用する行為
  12. 本件サポート等及び本件データセンターサービス等の運営を妨害する行為またはおそれのある行為
  13. 弊社データセンター環境の機能を破壊したり、妨害したりする行為
  14. 弊社の定める情報セキュリティ方針、個人情報保護方針及びカスタマーハラスメントに対する行動指針を侵害する行為またはおそれのある行為
  15. その他、弊社が不適切と判断する行為
第31条 (反社会的勢力に関する表明保証)
  1. お客様及び弊社は、相手方に対し、自己の親会社・子会社等の関連会社、役員、従業員等の関係者(関連会社の役員、従業員を含む)が、以下の事項のいずれにも該当しないことを表明し、保証するものとします。
    1. 暴力団、過激な政治団体等の反社会的と認められる団体若しくは暴力団と関係する右翼団体その他の団体の構成員、準構成員、所属する者
    2. 集団的または常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれのある者、反社会的行為を規制対象とする刑法その他の法律に基づき公権力の処分を受けたまたはそのおそれのある者、その他これらに類する反社会的勢力と関係があるまたはその疑いがある者
  2. お客様及び弊社は、相手方が前項の定めに違反していることが判明した場合、または違反している疑いがあると判断した場合、直ちに本件システムの提供を終了することができるものとし、これにより損害が生じた場合は、相手方は当該損害を賠償するものとします。
第32条 (当事者間解決の原則)
  1. お客様は、第三者の行為につき、第31条各号のいずれかに該当すると判断した場合は、当該第三者に対し直接要望等を通知するものとし、お客様と当該第三者間において問題を解決するものとします。
  2. お客様は、自己の行為につき、弊社または第三者から何らかのクレームが通知された場合、自己の責任と費用負担において当該クレームを処理解決するものとします。お客様が弊社からの当該クレームを合理的期間内にお客様自身で処理解決できない場合、弊社は本件システムの提供を終了することができます。
第33条 (自己責任の原則)
  1. お客様は、本件システムを利用するためのID、パスワードまたはメールアドレス等が弊社により発行される場合、その使用及び管理について責任を持つものとし、これらが第三者に使用されたことによりお客様に生じた損害については、弊社は何ら責任を負わないものとします。
  2. お客様は、本件システムの利用に伴い、自己の責に帰すべき事由で第三者に対して損害を与えた場合、または第三者からクレーム等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。お客様が本件システムの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、または第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。
  3. 本件システムを利用してお客様が作成し、提供または伝送する情報(コンテンツ)については、お客様の責任で提供または伝送されるものであり、弊社はその内容等についていかなる保証も行わず、また、それに起因する損害についてもいかなる責任も負わないものとします。
第34条 (保証及び免責)
  1. 弊社は、弊社が別途定める動作保証環境に於いて、本件システムが正常に作動することを保証します。
  2. 弊社の負う保証責任は、お客様の選択による本件システムの修理、修正、取り替えのいずれかです。但しお客様が本件システムを変更あるいは加工等した場合には、弊社は責任を負いません。
  3. 本規約は、システム障害等によるデータの損失を保証するものではありません。
  4. 弊社は本件ソフトウェアが第三者の著作権、特許権、及びその他の知的財産権を侵害していないものであることを保証します。
  5. 本条は、本件ソフトウェアに関し、弊社のお客様に対する本件システムの利用に関する法律上の契約不適合責任、債務不履行責任を含む保証責任の全てを規定したものであり、弊社は本条に定める保証責任以外の責任を負いません。
  6. 本件システムについて、お客様がカスタマイズを行ったことにより不具合等が生じた場合、弊社は一切責任を負わないものとします。
  7. 本件システムについて、お客様がハードウェア及びネットワークの設定を変更したことにより不具合等が生じた場合、弊社は一切責任を負わないものとします。
第35条 (弊社の責任)
  1. 弊社は、弊社の責に帰すべき事由により、お客様が本件ソフトウェアの使用または使用不能により損害を被った場合にはその損害を賠償します。但し、お客様が本件システムを本規約に違反して使用していた場合にはこの限りではありません。
  2. 弊社がお客様に対して負担する損害賠償責任の範囲は、直接かつ現実に生じた通常損害の範囲内において、お客様と弊社は誠意をもって協議のうえ、損害賠償額を決定するものとします。
  3. お客様に対して、本件ソフトウェアに関して第三者から著作権等の知的財産権侵害の申し立てがなされたときは、お客様は速やかにその内容を弊社に書面で通知するものとします。
  4. 本条各項所定の場合を除き、本件システムと第三者のシステムと連携することによりお客様または第三者に生じた損害等、本件システムの使用によりお客様または第三者について生じた損害について弊社は一切の責任を負いません。
第36条 (契約有効期間)

お客様と弊社との間で締結済の契約は、第37条により早期に解約しないかぎり、有効に存続します。

第37条 (契約の解約)
  1. お客様または弊社は、相手方がお客様と弊社との間で締結済の契約に違反したときは、書面により当該違反状態を是正するよう催告するものとし、当該催告後相当期間が経過してもなお是正されない場合には、お客様と弊社との間で締結済の契約の全部または一部を解除することができるものとします。
  2. お客様または弊社は、民法第542条第1項各号または第2項各号の他、相手方が次の各号の一に該当する場合、何らの催告なしに直ちにお客様と弊社との間で締結済の契約全部または一部を解除することができるものとします。
    1. 監督官庁による営業許可取消し、停止その他行政処分があったとき
    2. 支払不能若しくは支払停止または手形若しくは小切手が不渡りとなったとき
    3. 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始または特別清算開始の申立てがあったとき
    4. 仮差押え、仮処分、強制執行または競売の申立てがあったとき
    5. 公租公課の滞納処分を受けたとき
    6. 手形交換所の取引停止の処分を受けたとき
    7. 財産状態が悪化し、または悪化するおそれがあると認められる相当の事由があるとき
    8. 解散、会社分割、事業譲渡または合併の決議をしたとき
    9. お客様と弊社との間で締結済の契約に定める条項につき重大な違反があったとき
    10. その他お客様と弊社との間で締結済の契約を継続し難い重大な事由が生じたとき
  3. 第1項及び第2項の規定にかかわらず、お客様は弊社に対して30日前に書面で通知することにより、お客様と弊社との間で締結済の契約を解約することができます。この場合、弊社が既に受領した代金の返還はしないものとします。
  4. お客様と弊社との間で締結済の契約が終了した場合、弊社は本件ソフトウェア及びその複製物を消去するものとし、お客様はこれを了承し、協力するものとします。
第38条 (協議)

お客様及び弊社は、本規約に記載のない事項その他本規約に関し生じた疑義については、誠意をもって協議のうえ解決するものとします。

第39条 (合意管轄)

お客様及び弊社は、本規約に関して生じた紛争については、弊社の本店所在地を管轄する裁判所を専属管轄裁判所とすることに合意します。

以上

附則:

第1版 2018年6月 1日
第2版 2018年7月10日
第3版 2018年9月18日
第4版 2019年1月17日
第5版 2020年7月 1日
第6版 2021年1月 1日
第6.5版 2021年8月16日
第7版 2022年9月 1日
第7.1版 2022年11⽉15日
第7.2版 2023年1月16日
第7.3版 2023年3月16日
第7.4版 2023年4月25日
第7.5版 2023年7月25日
第7.6版 2023年8月10日
第7.7版 2023年10月 2日
第7.8版 2023年11月20日